最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)785 判決
主 文
本件上告および附帯上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とし、附帯上告費用は附帯上告人の負担とする。
理 由
上告代理人西海枝信隆、同近幹之助の上告理由第一点について。
論旨は、被上告人(附帯上告人)の本件杉立木伐採による損害額は、特別事情の
認められない本件の場合、伐採当時の時価相当額とした原判決につき、特別事情の
説明なく、釈明もないとして、審理不尽等の違法をいうが、特別事情とは損害額を
伐採当時の時価で算出するを相当としない事情を意味することは自明であり、上告
人が伐採当時の時価以上の額の賠償を求めていたものとすれば、その損害額発生の
事情は上告人が自ら明らかにすべきであつて、原審の釈明を俟つべきものではなく、
原判決にはすべて所論の違法はない。論旨は採用できない。
同第二点について。
論旨は、原判決が損害額の算定につき、伐採当時の時価のみにより、成長により
得べかりし利益を加算しなかつた違法をいうのであるが、原判決は本件の場合時価
で算定するを不相当とする特別事情が認められないとして、時価により損害額を算
定しているのであるから、違法の点はない。論旨は、独自の見解に立脚した非難で
あつて採用できない。
同第三点の理由なきことは、上述したところによつておのずから明らかである。
附帯上告代理人木村盤根の附帯上告理由について。
論旨は、原判決が過失を認定した事情につき、原審の証拠取捨の専権を非難する
ものに過ぎず、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
- 1 -
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
裁判官 石 坂 修 一
- 2 -